リカーライセンスサポートの菊井です🎵
今回も酒販免許についてお知らせします。
さて、お酒の仕入先・方法や販売先・方法については、いろいろなやり方があります。
今回は、お酒を外国から輸入して国内で販売をするという、そんな時はどうすればいいのかを考えてみましょう。
外国の酒類販売事業者からお酒を仕入れて日本国内で売るわけですが、この時に問題になるのが日本国内の販売先のことなんです。
どのような相手先に対して輸入したお酒を販売するのかによって取らなきゃいけない免許の区分が違ってくるんです。
※一般酒類小売業免許
まず、輸入したお酒を一般の消費者だとかレストランやバーなどの飲食店、お菓子や漬物などを製造する事業者に対して販売しようとするのであれば、必要な免許は「一般酒類小売業免許」です。※通信販売酒類小売業免許
次に輸入したお酒をインターネットなどの通信販売で販売するのであれば、必要な免許は「通信販売酒類小売業免許」です。※輸入酒類卸売業免許
輸入したお酒を上2つのような小売業ではなく、国内の酒類販売業免許を持っている事業者に対して販売しようとするのであれば、必要な免許は「輸入酒類卸売業免許」となります。お酒の販売業免許区分にはご覧の通り、「輸入酒類卸売業免許」という区分がありますので、普通は「お酒の輸入をするのならば輸入酒類卸売業でしょ」、と思っている人が多いのです。
ですが、上で見た通り一律に輸入酒類卸売業免許だというのではなく、国内での販売先がどういう相手なのかによって取得する免許区分が違います。
昔は輸入酒類小売業免許というものもあったようですが、今ではそういう免許区分は存在しませんので、誰に売るかによって区分はこれら、3つのどれかになります。
皆さんにお願いがあります。
それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。
個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?
ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。
メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
mgr%director.email.ne.jp
上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。
お問い合わせフォームの場合;
お問い合わせ
返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。
なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。
それでは、今回はここまで。
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