2017年7月24日月曜日

お酒の通販は?

こんにちは❗
リカーライセンスサポートの菊井です🎵

さて今回はお酒の通販をする場合の免許について考えていきましょう。

まずお酒の通販と聞いて一番初めに考えるのはホームページの作成でしょうか。

しかし、それよりも先に考えなければならないのはやはり免許のことですね。どれ程きれいなホームページを作っても免許がなければ売ることはできませんからね。

当然の事ながらですが、ホームページで酒を売る事はいわゆる「酒類販売業」です。ですから免許がいる。
当然のお話しですよね🙋

何という免許がいるのかというと、正しくは「通信販売酒類小売業免許」というものが要るんです。

このとき注意が必要なのが、インターネットを活用してお酒を売る訳ですが、販売先として想定している相手が最低でも、2都道府県以上の広い地域の消費者等である必要があるということなんです🎵

インターネット(ホームページ)で売るんだから当たり前やろー✌
って思いますか?

そうですよね。
でもですね、こんなパターンも実際にあるんですよ。

あるお寿司やさんがホームページを利用して営業していまして、その中で地域のお客さんからの予約や出前(配達)を受けています。

その配達メニューの中にお酒を入れたい、と。

どうでしょうか?

お寿司やさんはインターネットを活用してお酒を販売したいわけです。
それならば、通信販売酒類小売業免許が必要なのでしょうか。

さっき、2都道府県以上の広い地域の消費者等に対して販売するのが通信販売酒類小売業だと言いました。

でも、この場合はどうでしょう?
インターネットを活用していても、販売方法は出前ですから、どう考えても2都道府県以上の消費者に対して販売することは一般的には考えにくいですね😅

出前の販売先というと、同一県内、さらに言うと同じ町内ではないでしょうか。

このような、同一都道府県内の消費者等にしか販売しないような場合に必要な免許は通販ではなく「一般酒類小売業免許」が必要となります❗
気を付けて下さいね。

ただ、、、、どうしようかな。
まぁ、あり得ることなので言いますが、都道府県の境にそのような店があることもありますよね。道路挟んで向かい側は県が違うとか。
そんな場合はどうするのでしょうか。どのような取り扱いをするのかは販売店を管轄する税務署が決定しますから、どのように取り扱うかは全国すべて一律ではありません。
そのような場合は、申請前に必ず税務署に相談して決定をもらってください。

また、通販で売ることができるお酒も制限(規制)がありますよ❗
売ることのできるお酒は、各地の地酒や輸入酒に制限されています。
ですから、原則として有名なメーカーが作っているメジャーなお酒は、通販で販売することができません😢
何でも売れるというわけではないんですね。

あと、ホームページには特定商取引法に基づく表示をきっちり作成しないといけなかったり、未成年者には酒類を販売しないという表示をしなければいけない等の決まりが色々ありますよ🎵





皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
mgr%director.email.ne.jp

上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。


お問い合わせフォームの場合;
お問い合わせ


返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。

なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。

それでは、今回はここまで。

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