2017年7月26日水曜日

一般酒類小売業免許について学んだ事実をあなたに教えよう 【電子書籍】

こんにちは😄
リカーライセンスサポートの菊井です🎶


さて、今回は電子書籍のご案内です📙

リカーライセンスサポートの過去のサイトをご存知の方は知っているかもしれませんが、ここで改めてのご案内です。

『一般酒類小売業免許について学んだ事実をあなたに教えよう 【電子書籍】』
(ダウンロードマーケットプレイスにおいて販売中)

ダウンロードマーケットプレイス








※酒販免許を取りたいと思います。仕入先・販売先も決まっています、ただまだ会社を設立していません。資金の方も調達が出来そうです。どのようにすれば良いのかアドバイスをお願いします。

※日本酒・焼酎を輸出したいのですが、事務所が自宅兼用であると免許の取得は難しいですか?

※代表者がお酒に関する職業経験が必要と聞きましたが、どのように証明すればよいですか?かなり厳格なのでしょうか?

※弊社は◯◯(国名)に本社を置くアルコール飲料製造販売会社で、この度、日本に営業拠点を置くことが決まりました。それに伴い、◯◯(国名)からの各種酒類輸入およびそれら商品の日本国内で販売するのに、輸入酒類卸売業免許と一般酒類小売業免許の申請が必要と理解すればよろしいですか?

※知り合いが経営しているシャンパンを100本~1000本程度、◯◯(国名)から輸入し、業者に販売したいと思っております。ただ、私は酒販売等、関わったことがないため、ライセンス取得や輸入、販売に絡んだ免許について、実際どれが必要なのかわかりません。

※酒類の業界にまったくの素人ですが、◯◯(国名)、※※(国名)、□□(国名)などの 知人を輸入者として、日本酒の輸出をしたいと思っております。酒類輸出卸売免許が必要と分かり、その取得がかなり難しいらしいのですが、いかがでしょうか。




 これらは、当事務所に寄せられた質問のうちの、ほんのごく一部です。
 日本のお酒が外国で評価を受け、それによって外国のバーなどで日本のお酒を売る店も増えてきています。
 また、例えばワインにしても今まではほとんどフランスやドイツが中心であった商品も、昨今のワインブームでオーストラリア産やチリ産、カリフォルニア産など、比較的安価でありながらも実力のある美味しいワインが増えてくるようになっています。
 
 このような中でお酒の販売事業を新規事業として今までの業態に加えたいという事業者も増えてきています。
 
 さらにリサイクルショップでも、一般家庭で埋もれていたお酒を買い取って販売をするというお店もたくさんあります。
 
 お酒の販売に関する免許というのは、酒税法や通達によって実に細かく規定されていて、それに従って審査されるものです。
 
 ところが、これが本当に難しいのです。初めて聞くような言葉が出てきたり、あるいは自分が何に該当するのか理解できないのです。

 それ以前に、免許を申請するための第一歩として何をどうしたらいいのか、質問をしようにも何を尋ねればいいのか全くわからない、というのがほとんどではないでしょうか?
 
 ですから、お酒を販売したいと思っているんだけど、本当にこの免許でいいの? とか、生の情報がほとんど入ってこないため、「免許は難しいんだろうか?」「どうなんだろう?」という疑問が浮かんでは消え、一歩を踏み出すのがためらわれているという状態の人がほとんどです。
 
 私は、今現在は酒販免許取得のアドバイザーという立場で関わらせていただいていますが、以前は約8年間にわたって行政書士として酒販免許業務を中心に行っていました。
 当時は酒販免許の専門家は数えるほどしかおらず、専門のホームページもほとんどなく、分からない点があれば、税務署に一つ一つ電話をして問い合わせるしか方法はありませんでした。
 
 このようにして毎日のように問い合わせをして得た情報をまとめて、私自身の業務の糧としてきたのですが、今回、私がメモをし、テキスト(文字)化してまとめたものを、酒販免許申請を希望する人たちにご提供しようと決めました。
 
 専門家に依頼すれば平均15〜16万円程度、高ければ20万円を超える報酬がかかりますが、全ての書面を作成をしてもらえます。
 この本をご利用いただく場合には、全てご自身で内容を作成して頂くことになりますが、私がこれまでに行政書士時代に業務として、税務署に一つ一つ尋ねて確認してきた内容をわかりやすく丁寧にまとめ上げましたので、可能な限り迷うことのないように作ってあります(書式は全て添付してあります)。
 
 ですので、全く自分の労力を使いたくないという方にとっては、この本は不向きですのでお勧めできません。
 ですが、「自分で書類作成をやってみたい」、「正直言えば自分でやるのは面倒と思うけれど、費用は安く抑えたい」という方にとっては、とってもリーズナブルな選択だと思います。

販売価格
10,000円(税抜)  [税込:10,800円]
 

 自分自身で書面を作成するという手間のことを考えて、価格も最低限度まで引き下げて提供することにしました。


その内容は、「一般酒類小売業免許について僕が学んだ事実をあなたに教えよう (本編)」に続き、申請に必要な書類を添付し、すぐに入力できるようにしました。
本編では申請書類の作成方法について詳説すると同時に、気をつけたいポイントなども記入例を取り入れて説明しています。


[343184]  一般酒類小売業免許について僕が学んだ事実をあなたに教えよう (本編)
[343186]  申請書入力書式1
[343187]  申請書入力書式2
[343188]  申請書入力書式次葉1
[343189]  申請書入力書式次葉2
[343190]  申請書入力書式次葉3
[343191]  申請書入力書式次葉4
[343192]  申請書入力書式次葉5
[343193]  申請書入力書式次葉6
[343194]  申請書入力書式ーチェックリスト
[343195]  申請書入力書式ー誓約書
[343196]  申請書入力書式ー誓約書2
[343197]  申請書入力書式ー履歴書
[343198]  申請書入力書式ー選任届
[343199]  申請書入力書式ー陳列場所の表示
[343200]  申請書入力書式ー明確に区分する表示
[343201]  申請書入力書式ー領収証書



『一般酒類小売業免許について学んだ事実をあなたに教えよう 【電子書籍】』
(ダウンロードマーケットプレイスにおいて販売中)


販売価格
10,000円(税抜)  [税込:10,800円]
 

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皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
mgr%director.email.ne.jp

上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。


お問い合わせフォームの場合;
お問い合わせ


返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。

なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。

それでは、今回はここまで。

2017年7月25日火曜日

外国からお酒を輸入して販売したい時は?

こんにちは❗
リカーライセンスサポートの菊井です🎵


今回も酒販免許についてお知らせします。
さて、お酒の仕入先・方法や販売先・方法については、いろいろなやり方があります。

今回は、お酒を外国から輸入して国内で販売をするという、そんな時はどうすればいいのかを考えてみましょう。

外国の酒類販売事業者からお酒を仕入れて日本国内で売るわけですが、この時に問題になるのが日本国内の販売先のことなんです。

どのような相手先に対して輸入したお酒を販売するのかによって取らなきゃいけない免許の区分が違ってくるんです。


※一般酒類小売業免許

まず、輸入したお酒を一般の消費者だとかレストランやバーなどの飲食店、お菓子や漬物などを製造する事業者に対して販売しようとするのであれば、必要な免許は「一般酒類小売業免許」です。


通信販売酒類小売業免許

次に輸入したお酒をインターネットなどの通信販売で販売するのであれば、必要な免許は「通信販売酒類小売業免許」です。


輸入酒類卸売業免許

輸入したお酒を上2つのような小売業ではなく、国内の酒類販売業免許を持っている事業者に対して販売しようとするのであれば、必要な免許は「輸入酒類卸売業免許」となります。


お酒の販売業免許区分にはご覧の通り、「輸入酒類卸売業免許」という区分がありますので、普通は「お酒の輸入をするのならば輸入酒類卸売業でしょ」、と思っている人が多いのです。

ですが、上で見た通り一律に輸入酒類卸売業免許だというのではなく、国内での販売先がどういう相手なのかによって取得する免許区分が違います。
昔は輸入酒類小売業免許というものもあったようですが、今ではそういう免許区分は存在しませんので、誰に売るかによって区分はこれら、3つのどれかになります。





皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
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上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。


お問い合わせフォームの場合;
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返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。

なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。

それでは、今回はここまで。

2017年7月24日月曜日

お酒の通販は?

こんにちは❗
リカーライセンスサポートの菊井です🎵

さて今回はお酒の通販をする場合の免許について考えていきましょう。

まずお酒の通販と聞いて一番初めに考えるのはホームページの作成でしょうか。

しかし、それよりも先に考えなければならないのはやはり免許のことですね。どれ程きれいなホームページを作っても免許がなければ売ることはできませんからね。

当然の事ながらですが、ホームページで酒を売る事はいわゆる「酒類販売業」です。ですから免許がいる。
当然のお話しですよね🙋

何という免許がいるのかというと、正しくは「通信販売酒類小売業免許」というものが要るんです。

このとき注意が必要なのが、インターネットを活用してお酒を売る訳ですが、販売先として想定している相手が最低でも、2都道府県以上の広い地域の消費者等である必要があるということなんです🎵

インターネット(ホームページ)で売るんだから当たり前やろー✌
って思いますか?

そうですよね。
でもですね、こんなパターンも実際にあるんですよ。

あるお寿司やさんがホームページを利用して営業していまして、その中で地域のお客さんからの予約や出前(配達)を受けています。

その配達メニューの中にお酒を入れたい、と。

どうでしょうか?

お寿司やさんはインターネットを活用してお酒を販売したいわけです。
それならば、通信販売酒類小売業免許が必要なのでしょうか。

さっき、2都道府県以上の広い地域の消費者等に対して販売するのが通信販売酒類小売業だと言いました。

でも、この場合はどうでしょう?
インターネットを活用していても、販売方法は出前ですから、どう考えても2都道府県以上の消費者に対して販売することは一般的には考えにくいですね😅

出前の販売先というと、同一県内、さらに言うと同じ町内ではないでしょうか。

このような、同一都道府県内の消費者等にしか販売しないような場合に必要な免許は通販ではなく「一般酒類小売業免許」が必要となります❗
気を付けて下さいね。

ただ、、、、どうしようかな。
まぁ、あり得ることなので言いますが、都道府県の境にそのような店があることもありますよね。道路挟んで向かい側は県が違うとか。
そんな場合はどうするのでしょうか。どのような取り扱いをするのかは販売店を管轄する税務署が決定しますから、どのように取り扱うかは全国すべて一律ではありません。
そのような場合は、申請前に必ず税務署に相談して決定をもらってください。

また、通販で売ることができるお酒も制限(規制)がありますよ❗
売ることのできるお酒は、各地の地酒や輸入酒に制限されています。
ですから、原則として有名なメーカーが作っているメジャーなお酒は、通販で販売することができません😢
何でも売れるというわけではないんですね。

あと、ホームページには特定商取引法に基づく表示をきっちり作成しないといけなかったり、未成年者には酒類を販売しないという表示をしなければいけない等の決まりが色々ありますよ🎵





皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
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上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。


お問い合わせフォームの場合;
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返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。

なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。

それでは、今回はここまで。

申請の添付書類ー履歴書

こんにちは❗
リカーライセンスサポートの菊井です🎵

さて、今回は申請に必要な書類についてです。

酒販免許申請に必要な書類には、定められた様式と、特に様式を定めない書類があります。

履歴書に関しては、特に様式は定められていません。

ですから、市販の履歴書を使用されてもいいですし、PCで履歴書を作成されてもいいです。

まぁ、オススメとしてはやはり自分で履歴書を作ってしまうことです。
市販の履歴書でも特に問題はありませんが、これは、一般的には就職やパート・アルバイトの応募に使いやすいように構成されていますよね。

要するに、酒販免許の申請にとっては不要な項目が多すぎるということです。
例えば、通勤時間やら趣味・特技など、全く関係のない事項です。

学歴に関しても、申請にあたってはほぼ関係がないと言ってもいいんじゃないでしょうか。どうしても書きたければ、最終学歴だけ書いておけば十分ですね。どこの小中学校を卒業したのかは全く不要です。

それよりも、重要な部分があります。

それは何かと言うと、『職歴』です。

この点はとても重要ポイントとなりますから、力を入れて書きましょう。
学校を卒業してから現在に至るまで、申請者はどのような業態の、何という会社で、どういうセクションに所属し、どういう地位で、どのような業務を、どのくらいの期間行なってきたのか。

これらのポイントについて、詳細に書いてください。詳細に、です。

これまで見てきた履歴の中で、


平成○○年 ○月 株式会社○○○ 入社


とだけしか書いてこない人がいかに多いことか。

これじゃ、ダメです。

さっき上で書いたように、どんな仕事にこれまで携わってきたのかについて、書けるだけ詳細に書いてください。

審査するにあたって、申請者に酒販免許を出して、適正に経営していくことができるのかどうかこの履歴書を見て判断する一つの基準になると思ってください。

これまでに酒販業界でそれなりに働いてきた経験のある人は別として、そのような経験のない人にとっては適正に酒販業を経営する実力があることをアピールする大きなチャンスなのです。
酒販免許申請をする人たちの酒販業務経営経験は皆さん、似たり寄ったり。経験のない方の方が多いです。もちろん、酒販免許の交付は選抜制ではありませんから、他の人に勝たなきゃ、などということはありませんが、やっぱり、「こういう社会経験や業務経歴を持っている人だったら免許を交付しても問題ないよね」と思ってもらったほうが有利ですよね。

経験要件としては普通、小売業免許は酒類販売管理研修を受ければ通ります。
ですが、必ず通るということが保証されているわけではないのです。あくまでも、研修を受講することが大前提であって、それプラスこれまでの業務経歴を見た上で総合的に判断する、ということになっています。

ですから、過去に酒販に関する業務経歴を持っていない方は、自分のこれまでの社会経験や経営能力をアピールする大きなチャンスだと思ってしっかり書き込んでください。

ですから、そう言った意味からいえば、『履歴書+職務経歴書』を併せて提出するほうがいいかもしれません。職務経歴書であれば、これまでのあなたの活躍が大いにアピールできるわけですから。

たかが履歴書、とは思わないでしっかり考えて書いてくださいね。





皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

メールの場合;
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お問い合わせフォームの場合;
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それでは、今回はここまで。

2017年7月21日金曜日

レストランでアルコールを売る場合は?

こんにちは❗
リカーライセンスサポートの菊井です🎵

お酒🍷を売る場合には免許が必要です。
お酒と言っても、なにも日本酒の事だけじゃありませんよ。特別に言及しない限り、このblogでお酒と言う場合は酒類全般の事を言います。

さて、お酒を売るとは言っても、ここで「売る」というのは要するにお酒を仕入れた状態のまま、開封しないで販売店から持ち帰らせることを言います。

そういう「売る」行為には免許が必要だと言っているのです。

分かりやすい例だと、「酒屋さん(やスーパーマーケット)でお酒を買ってきたよ~❗」

なんていう感じですね。
このような例の時に、お酒を売る方の側には酒類販売業の免許が必要なんです。

では、このタイトルにあるような、自分のレストランでお酒を売る場合はどうなの❓

一般的には、レストランでお酒を瓶(又は缶)のまま提供して、店では飲ませずに持ち帰らせる、、、ということはありませんよね。

普通レストランでは、食事をしながらその場でお酒を楽しむ。そういうものですよね。

このような場合にはお酒の免許は要りません。

お酒を持ち帰らせるようなレストランがあるとしたら、そのお店は免許を持っているでしょうし、持っていなければいけませんね。



皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

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返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。

なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。

それでは、今回はここまで。

酒類のネットオークション出品

こんにちは!
リカーライセンスサポートの菊井です。

さて、酒販免許が必要な場合とはどういうときなのかを考えてみたいと思います。

酒類の販売業をやろう!

そういう時には、必ず販売業免許を申請しないといけません。

酒類の販売業というには、継続的に販売するということが必要です。
逆に言えば、継続的ではない一回限りの販売は酒類の販売業ではないということです。
つまり、家にある貰い物のお酒をオークションなどで一回だけ売るという場合は、継続的ではないので、免許はいりません。

じゃぁ、そんなお酒が家に何本もあって、何度かに分けてオークションで販売したらどうなるでしょうか?

これについては、個別にどういう事情なのか聞かなければ断定はできないのですが、一般論としていうならば、酒類の販売業には当たらないと考えられます。

ただ、何度にも分けて貰い物の飲む予定がない酒類をオークションに出品するとなると、事情を知らない第三者から見れば、少なくとも外見上は継続的に販売しているようにしか見えませんよね。

税務署の方でも、何度も何度も酒類を出品されていることが確認されると、もしかしたら税務署から確認というか、事情確認のために連絡が入るかもしれません。

そんな場合でも、きちんとした誰にでも納得できる理由が説明できれば問題になることはないと考えられます。

ただ100本も200本も、なんてのは問題外ですよ。

貰い物の不要な酒類を継続的に多数出品する場合には、あらかじめ税務署に相談してから出品したほうが安全ですね。



皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
mgr%director.email.ne.jp

上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。


お問い合わせフォームの場合;
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返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。

なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。

それでは、今回はここまで。

2017年7月20日木曜日

リカーライセンスサポート

こんにちは❗
リカーライセンスサポートの菊井です。

リカーライセンスサポートと言っても、「初めて聞いた!」って人も多いと思います。

何をしているのか…?

酒販免許を取りたい人の為に、「ああしたらいいよ~😆」とか「こういう風に考えてみてください😉」等とadviceをさせて貰っています❗

日本語で言うと、「酒販免許コンサルタント・アドバイザー」でしょうか。

お酒を販売するには免許が要るということは皆さん、薄々は知ってると思います。

でも、どんな時に必要なのかとか、どんな免許が必要なのか知っている人はあまりいませんよね。

酒類販売に関する免許って、いくつも種類があるんですよ。
酒類の種類、、、って、駄洒落じゃありませんよ🎵

税務署では、区別するために酒類のことを「さけるい」、種類のことを「たねるい」と読んでいると聞きました。

脱線しましたね😅

酒販免許は大きく分けると、「小売業免許」と「卸売業免許」に分けられます。

 「小売業免許」を持っている人は小売りしかできませんし、同様に、「卸売業免許」を持っている人は卸売りしかできません。

小売りしか予定していないけど、先の事業を見据えて卸免許も取っておこう、とか言うこともできませんので、気を付けて下さいね❗

小売業免許と卸売業免許と大きな括りで言いましたが、それぞれの免許の中に幾つもの免許があり、その中からやろうとしている事業の目的に合った免許を選択して取得しないといけないんですね。

またこの区分が結構ややこしいので、これは次の機会でご紹介しますね🙋



皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
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上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。


お問い合わせフォームの場合;
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返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。

なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。

それでは、今回はここまで。

リカーライセンスサポート復活です

こんにちは!
リカーライセンスサポートの菊井です。

一時期ストップしていたリカーライセンスサポートが只今より復活します。
内容もこれまでから一新して、酒販免許を取得したい人への役に立つ情報を随所に散りばめていきますので、ご期待ください。


さて、リカーライセンスサポートを復活させるにあたって、皆さんにお願いがあります。

それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。

私は酒販免許取得専門のところにいます。
私がブログの中で書くことって、私の書きたいことを書いてしまうことになってしまいます。

まぁ、当然と言えば当然の話なんですが、それって、酒販免許を取りたい人の知りたいことと乖離していることが多いんです。

皆さんが本当に知りたいことってなんだろう。

実は私の立場ではもう、わからなくなってきてしまっているんです。

だから、

皆さんに知りたいことや聞きたいこと、それを教えてもらおう。

そう思っています。

個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。

メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
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上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。


お問い合わせフォームの場合;
お問い合わせ


返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。

なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。

では、今日はここまで!

一般酒類小売業免許について学んだ事実をあなたに教えよう 【電子書籍】

こんにちは😄 リカーライセンスサポートの菊井です🎶 さて、今回は電子書籍のご案内です📙 リカーライセンスサポートの過去のサイトをご存知の方は知っているかもしれませんが、ここで改めてのご案内です。 『一般酒類小売業免許について学んだ事実をあなたに教えよう 【電...