こんにちは!
リカーライセンスサポートの菊井です。
さて、酒販免許が必要な場合とはどういうときなのかを考えてみたいと思います。
酒類の販売業をやろう!
そういう時には、必ず販売業免許を申請しないといけません。
酒類の販売業というには、継続的に販売するということが必要です。
逆に言えば、継続的ではない一回限りの販売は酒類の販売業ではないということです。
つまり、家にある貰い物のお酒をオークションなどで一回だけ売るという場合は、継続的ではないので、免許はいりません。
じゃぁ、そんなお酒が家に何本もあって、何度かに分けてオークションで販売したらどうなるでしょうか?
これについては、個別にどういう事情なのか聞かなければ断定はできないのですが、一般論としていうならば、酒類の販売業には当たらないと考えられます。
ただ、何度にも分けて貰い物の飲む予定がない酒類をオークションに出品するとなると、事情を知らない第三者から見れば、少なくとも外見上は継続的に販売しているようにしか見えませんよね。
税務署の方でも、何度も何度も酒類を出品されていることが確認されると、もしかしたら税務署から確認というか、事情確認のために連絡が入るかもしれません。
そんな場合でも、きちんとした誰にでも納得できる理由が説明できれば問題になることはないと考えられます。
ただ100本も200本も、なんてのは問題外ですよ。
貰い物の不要な酒類を継続的に多数出品する場合には、あらかじめ税務署に相談してから出品したほうが安全ですね。
皆さんにお願いがあります。
それは何かと言うと、皆さんの質問などを募集したい、ということです。
個別具体的には、センシティブな内容を含むことも多いと思いますので、コメントで質問してもらっても公開で回答することになじまないと思います。
公開の場で、質問をすることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?
ですので、メールまたはお問い合わせフォームでご質問いただければと思います。
メールの場合;
リカーライセンスサポートの質問窓口(メールアドレス)
mgr%director.email.ne.jp
上記メールアドレスの中の「%」をアットマーク(@)に置き換えて送信してください(スパムメール防止のため)。
お問い合わせフォームの場合;
お問い合わせ
返信はできるだけ早くしたいとは思いますが、数日かかる場合もあります。ご了承ください。
なお、一週間経っても返事がない場合には、改めてご連絡ください。
それでは、今回はここまで。
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